金やプラチナの売却で得た課税対象金額について!50万円?それとも70万円?
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ゴールドおーじ@金の世界を優しく解説チャンネル説明
金地金やプラチナ地金を売却して得た利益は譲渡益とみなされます。
ただし、年間50万円の特別控除(※)があるため、引いた金額(譲渡所得)が給与等と合算されて総合課税として、税金の計算が行われます。
今回はその譲渡所得の計算に関するお話です。
※頻繁な売買は雑所得とみなされ控除が認められないこともあり
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