エステ大手「スリムビューティハウス」に3カ月の業務停止命令 消費者庁(2026年1月30日)
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ANNnewsCHチャンネル説明
クーリング・オフを巡り、事実と反する内容を伝えていたなどとして、消費者庁はエステサロン大手の「スリムビューティハウス」に対して3カ月の業務停止を命じました。
消費者庁によりますと、スリムビューティハウスは2024年10月から去年3月にかけて、エステの施術を受けるために必要だとして購入するように求めたダイエットプロテインを巡り、契約者に対してクーリング・オフができないかのように事実と反する内容を伝えていました。
また、体験で訪れた客に対して執拗(しつよう)に契約を結ぶよう勧誘していました。
消費者庁はこうした行為が特定商取引法に違反するとして、スリムビューティハウスに対して3カ月の業…