株式会社と合同会社の設立にかかる登録免許税とは?仕組みと注意点
この記事の要点
会社設立の登記には登録免許税がかかり、定款認証や印紙等は条件で追加費用が出ます。
どういう制度か
株式会社・合同会社を設立する際、登記申請にあたり登録免許税がかかります。さらに株式会社では、定款を公証人に認証してもらうための手数料が発生し、紙の定款を使う場合は別途印紙が必要になります。金額や手続は改正されることがあるため、最新の内容は出典で確認してください。
数字で見る
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株式会社の設立登記 | 資本金の額の1,000分の7(15万円に満たないときは15万円) |
| 合同会社の設立登記 | 資本金の額の1,000分の7(6万円に満たないときは6万円) |
| 株式会社の定款認証の手数料 | 資本金の額等が100万円未満は3万円、100万円以上300万円未満は4万円、その他は5万円 |
| 紙の定款の場合 | 公証人保存原本に収入印紙4万円を貼る(電子定款なら不要) |
※ 制度は改正されることがあります。最新の内容は下記の出典でご確認ください。
押さえておきたい考え方
- 登録免許税は、設立の登記を申請するときにかかる
- 株式会社は定款認証と印紙など別コストが出る場合がある
- 電子・紙など書式で費用が変わることがあるので事前確認が重要
誤解しやすい点
金額や手続は改正されることがあります。合同会社の手続きを含め、申請前に出典や法務局の案内で確認してください。
出典
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
- https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_4/9_4_q03