個人事業と法人の税率の違い(法人成り)とは?仕組みと注意点
この記事の要点
個人事業と法人は利益への課税方式が異なり、周辺税目や報酬設計で税負担が変わり得ます。
どういう制度か
個人事業と法人は、事業で得た利益に対する課税の仕組みが異なります。個人は所得税が超過累進で決まり、所得が増えるほど税率が上がりやすい設計です。一方、法人は法人税として利益に課税され、区分により税率が異なります。さらに、個人には住民税や事業税、法人には法人住民税や法人事業税なども加わり、納付額は制度だけでなく経費性や所得配分(役員報酬等)で変わります。制度改正もあるため最新情報の確認が重要です。
数字で見る
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 個人事業の所得税 | 課税される所得金額に応じて5%〜45%の7段階(超過累進税率) |
| 所得税の最高税率がかかる所得 | 4,000万円以上(45%) |
| 法人税(資本金1億円以下の普通法人・年800万円以下の部分) | 15%(所得金額が年10億円を超える事業年度は17%) |
| 法人税(年800万円超の部分) | 23.2% |
| このほかにかかるもの | 個人は住民税・事業税、法人は法人住民税・法人事業税など(税率は出典で確認) |
※ 制度は改正されることがあります。最新の内容は下記の出典でご確認ください。
押さえておきたい考え方
- 個人は所得が増えるほど税率が上がる超過累進、法人は所得の区分ごとの税率。所得の水準で有利不利が変わり得る
- 単純な税率比較だけで決めず、住民税・事業税など周辺税目も含めて試算する
- 法人成り後は役員報酬や経費の扱いが結果に影響。社会保険も同時に検討する
誤解しやすい点
税率の見かけだけで判断すると、住民税・事業税、役員報酬、社会保険料で結果が逆転することがあります。改正にも注意し、専門家に確認を。
出典
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm