青色申告特別控除とは?仕組みと注意点
この記事の要点
青色申告で求められる記帳・添付・保存等を満たすと、所得計算で控除が受けられます。
どういう制度か
青色申告特別控除は、一定の要件を満たして青色申告を行う個人事業主などに対して、所得計算での控除を認める仕組みです。基本となるのは、事業所得等があり、正規の簿記で記帳し、損益や財産の内容を示す書類を期限内に提出することです。さらに、帳簿の保存方法や申告手続を充実させると、より大きな控除が用意されます。要件を満たさない青色申告でも一定の控除が受けられる場合があります。
数字で見る
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 55万円の要件 | 事業所得等があり、正規の簿記(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表・損益計算書等を添付して期限内に申告する |
| 65万円の要件 | 55万円の要件に加え、仕訳帳・総勘定元帳の電子帳簿保存か、e-Taxでの申告を行う |
| 10万円の控除 | 55万円・65万円の要件に当てはまらない青色申告者が受けられる |
| 確定申告の期限 | 翌年3月15日 |
※ 制度は改正されることがあります。最新の内容は下記の出典でご確認ください。
押さえておきたい考え方
- 青色申告は“手続と記帳の質”が評価され、控除が付く点を理解する
- より大きい控除は、電子帳簿保存や申告方法など追加要件の達成が鍵
- 改正があり得るため、最新の要件・提出方法を事前に確認する
誤解しやすい点
控除は申告区分と要件の充足が前提です。期限や必要書類・保存要件を外すと適用できないことがあります。